TPP交渉差止・違憲訴訟にご協力ください!

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TPPは国の主権を損ない、国民の知る権利や、健康や生命、幸福に生きる権利をも侵害します。
国民の暮らしの仕組みを根底から覆すTPP交渉の差止・違憲訴訟に向けて、「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」を発足させました。

設立趣旨

環太平洋経済連携協定(TPP)交渉は、参加12ヵ国間で二国間協議や首席交渉間会合などにより、最終合意へ向けて断続的に協議が進められています。

2006年にシンガポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリ4ヵ国による多国間経済連携協定(EPA)として発足したTPPは、2009年11月の米国参加で一変して拡大し、現在では日本(2013年7月)を含む12ヵ国が参加しています。交渉分野は21で、関税(輸入品にかかる税金)に関連する分野は3つだけで、あとはすべて「非関税」と呼ばれ、経済に関する制度や取り決めに関する分野です。非関税とは、輸入品に対する数量制限・課徴金や輸入時の検査・手続き制度に始まって、農林水産物など国内産品保護のための助成金・補助金制度、食の安全・安心の仕組みに関する基準や制度、公的医療保険制度、保健・医療サービス制度、労働環境制度、公共事業入札制度、投資に関する制度など、市民生活に直結した「暮らしの仕組み」「いのちの仕組み」に関するものばかりです。

TPPでは、こうした関税・非関税は「自由貿易」を妨げる障壁になるとして、例外なき撤廃を目標としています。交渉参加各国は事前に「秘密保持契約」に署名し、交渉内容および交渉過程の情報は公開されません(日本政府は2013年7月23日、マレーシアで署名)。交渉原文や各国政府の提案、添付説明資料等の情報は、TPP発効後もしくはTPPが合意に至らない場合でも、最後の交渉会合から4年間は秘匿することが考えられています。国会も含め、市民には知らされません。

TPP文案には、「投資家対国家紛争解決制度条項」(Investor State Dispute Settlement、ISDS条項)が含まれていることが確認されています。外国投資家が投資受入国政府(地方自治体、政府投資機関を含む)のTPP違反行為によって損害を被った場合、投資受入国は自国の裁判所でなく国際仲裁に付託する権利を認め、その裁定に服することを事前に同意する、という条項です。審理は非公開で、判定は強制力を持ち、不服でも控訴できません。TPPの原則である「内国民待遇」(外資を国内企業と同等に扱わなくてはならい原則)により、市民の生命や財産を守るために国は地方公共団体が行う規制に対して海外企業が起こす損害賠償訴訟が認められる可能があります。

日本のTPPへの参加は、農林水産および畜産酪農に従事している人たちの生活破壊、食の安全・安心の仕組みの崩壊、混合診療による保険外診療の拡大、公的医療保険の給付範囲縮小、医療従事者および医療施設の偏在、地域保健医療の崩壊、外国人労働者増に伴う日本人の雇用減少、地方の公共事業を通して地域経済を支えてきた中小企業への大打撃など、市民の暮らしといのちへの影響は計り知れません。市民の幸福追求権(憲法13条)、生活権(同25条)が侵害される恐れが極めて高い。秘密保持契約に基づく秘密交渉は、主権者である国民が主権を行使するうえで不可欠な「知る権利」(同21条)を侵害しています。ISDS条項は日本の司法主権が侵害されることを招きます(同76条1項)。

すでに、TPP交渉の成り行きを見据えて既に廃業に追い込まれるなど生活・生業に打撃を受け、TPP発効後には更に大きな不安および取り返しのつかない壊滅的打撃を被る危険性に直面している人たちの切実な声が出されています。こうした状況下にあって私たちは、「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」を設立します。被害者の切実な声を受け止め、被害者の救済を第一の目的とし、併せてその原因となっているTPP交渉の停止・差止めを求める「TPP交渉差止・違憲訴訟」の準備を進め、目的達成のために必要な諸活動を行うこととしました。

これまでの訴訟の会の流れと現状

訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴しました。

この訴訟は2018年10月に最高裁で棄却されました。がしかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示しました。

これを受けて私たちは、2019年5月、①「食料への権利」が憲法上の人権であることを改めて裁判所に認めさせ、②種子法廃止は食料への権利を保障する憲法に違反すること、などを明らかにするため、「種子法廃止・違憲確認訴訟」を東京地裁に提訴しました。しかし東京地裁は、本年2023年3月これらを棄却・却下したため、同年4月東京高裁に控訴しました。

控訴人は895人(2023.6.30現在)。8月中に控訴理由書を提出し、9月以降、控訴審での取り組みが始まります。

ご挨拶

代表

池住 義憲

今回の訴訟は、国賠法1条1項にもとづいた損害賠償請求訴訟(民事訴訟)です。国および公共団体に属する公務員が、①違憲な行為をして(違憲性)、②市民の権利が(権利性)、③侵害された(被侵害利益)という三つの要件があったら、国はその行為を行っている公務員に替わって損害賠償金(慰謝料)を払わなければならない、との法律に依拠したものです。

簡単ではありません。かなりの困難が予想されます。それを突き破るのは、原告の心からの「訴え」です。TPP交渉が進められていることによって、すでにどのような不安、経済的不利益、今後の生活への脅威に直面しているか。それをどれだけ真摯に 裁判官に訴えられるか。すべてはこれに懸かっています。 これがあってはじめて、TPPに対する憲法判断を裁判所に踏み込んでしてもらう可能性が出て来ます。私たちが主張する「知る権利」(憲法21条)、「生存権」(同25条)、「幸福追求の権利」(同13条)の侵害について、裁判所に裁定してもらうことが可能となると私は考えています。

弁護団共同代表

岩月 浩二

TPPは、憲法の三原則のうち「国民主権」を「投資家主権」に、「基本的人権尊重の原則」を「投資家利益尊重の原則」に書き換えるものです。その結果、TPP加盟国は「国民の国民による国民のための国家」から「国民の、外国投資家による、外国投資家のための国家」となります。投資家が投資家の利益のために構造的に国を支配し、名目上の主権者である国民はそれに服従させられます。私は、TPPとは、巨大企業が国家という枠組みを使って人々を支配し、搾取するための現代奴隷制だと考えています。

たちの悪いことにTPPは、命を人質にとります。食糧支配や医療支配が最も効率よく金儲けができるからです。一握りの富裕層を除けば、圧倒的多数の国民は、労働者としての権利を蹂躙され、貧困層に突き落とされます。彼らは、「資源の最適配分こそが諸国民の富を最大化する」というテーゼの下、『自由貿易』の名で貿易を強制し、『公正な競争市場』の名で企業利益を最大限に尊重するよう米国流のルールを決定して、押しつけます。企業利益を最大限にするために人権を蹂躙するやり方は、国民主権や基本的人権尊重を大原則とする日本国憲法に違反することは明白です。

裁判所は、憲法の番人であり、人権保障の最後の砦です。犠牲とされる弱い立場に置かれ、被害にさらされようとしている一人一人が立ち上がり、多くの方がこの訴訟に参加されることを願ってやみません。

幹事長

山田 正彦

日本がTPP交渉に参加したいと言い出したころ、私は米国政府の考えを直接聞きたいと考え、2012年1月に渡米し、当時の米通商代表部(USTR)マランティス代表補を訪ねました。そこで「TPPで日本に何を求めるのか?」と聞くと、マランティス氏は「米韓FTAの内容を読んでくれ。日本にはそれ以上のものを求める」と明言されました。そのあとすぐに、国務省のキャンベル事務次官補の筆頭代理ズムライト氏と面会すると、全く同じ答えが返ってきました。「米韓FTA以上のものを日本にTPPで求める」とはっきり言われたのです。

当時、日本の新聞四大紙はとも推進論を展開、テレビも「日本は韓国に乗り遅れるな」などと大キャンペーンを張りました。しかし、米韓FTAを結んだ当の韓国はどうなったでしょうか?

韓国ではすでに7割の農家が廃業を決意している状況です。食料品はアメリカなど他国に依存する政策を選んだものの、それでは経済はどうなったかといえば、大変な不況に陥っています。輸出が伸びるどころか輸入が増えて、貧富の格差が極端に拡大、大変な状況です。さらに、秘密交渉のなかで180本近い法律の改正に追い込まれています。すでにISD条項で訴えられ、国の主権さえ脅かされている韓国を見れば、我々はここで何としても、TPP交渉の差止めをしなければなりません。

日本は国民主権の国家です。国民自身が声を出し、自分たちの手で、TPPを止めなければならない。今こそ、そのために立ち上がろうではありませんか。我々自身が原告となり、国を相手に声を上げ、訴訟を起こそうではありませんか。

役員

代表 池住 義憲
副代表 田井 勝
浅野 正富
松野 玲子
村上 彰一
風間 与司治
大河原 雅子
内田 聖子
土屋 仁美
小山 敬晴
幹 事 長 山田 正彦
副幹事長 中根 裕
会計担当 溝口 眞理
会計監査 辻 恵

弁護団

代理人目録

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-10 ライオンズマンション平河町216
弁護士法人山田正彦法律事務所
TEL 03-5211-6880 FAX 03-5211-6886
弁護士 山田 正彦

〒463-0057 愛知県名古屋市守山区中新10-8 シャンボール小幡2FB号
守山法律事務所
TEL 052-792-8133 FAX 052-792-8233
弁護士 岩月 浩二

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-10 ライオンズマンション平河町216
弁護士法人シン法律事務所東京オフィス
TEL 03-6272-4567 FAX 03-6272-4707
弁護士 筒井 信隆

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-10 ライオンズマンション平河町216
弁護士法人シン法律事務所東京オフィス
TEL 03-6272-4567 FAX 03-6272-4567
弁護士 酒田 芳人

〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル3階
東京銀座総合法律事務所
TEL 03-3573-7737 FAX 03-3573-7189
弁護士 辻 惠

〒102-0085 東京都千代田区六番町3-1 協和ビル5階
麹町市民法律事務所
TEL 03-3511-7471 FAX 03-3511-7472
弁護士 和田 聖仁

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-17-17山口ビル301
三雲崇正法律事務所
TEL 03-6380-3185 FAX 03-6380-3186
弁護士 三雲 崇正

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8F
横浜合同法律事務所
TEL 045-651-2431 FAX 045-641-1916
弁護士 田井 勝
弁護士 石﨑 明人

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-4-5 北の丸グラスゲート5F
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
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弁護士 竹内 彰志
弁護士 泉 智之

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TEL 03-6426-1665 FAX 03-3784-1645
弁護士 松本 常広

〒142-0062 埼玉県草加市松原1-1-10
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弁護士 柳 重雄

〒231-0011 横浜市中区太田町1-10NGS太田町ビル5F
岡田尚法律事務所
TEL 045-222-7577 FAX 045-222-6618
弁護士 岡田 尚

会則

「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」 会則

(名称及び所在地)
第1条 本会はTPP交渉差止・違憲訴訟の会と称し、事務局を〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-10 ライオンズマンション平河町216に置く。

(目的)
第2条 本会は、TPP交渉差止・違憲訴訟の支援及びその目的達成に必要な活動を行う。

(会員)
第3条 本会の趣旨目的に賛同する者を会員とする。

(活動)
第4条 本会は、会員(一口2,000円/年)募集及び賛助団体(賛助金一口10,000円/年)の募金活動、その他訴訟の支援に関する活動を行う。

(会計年度)
第5条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(役員)
第6条 本会に、代表1名、副代表若干名、幹事長1名、副幹事長1名、幹事若干名、会計担当1名、会計監査2名の役員を置く。

(会員総会)
第7条 本会は原則として会員総会を年1回開催し、活動計画や会の改廃など重要事項を審議・決定する。

(役員会)
第8条 代表は、活動及び運営のため、必要に応じて会議を招集する。

(会の設立及び会則の施行)
第9条 本会は2015年1月24日に設立し、同日からこの会則を施行する。

(付則)
第10条 TPP交渉差止・違憲訴訟の会設立準備会は本会に移行する。

2015年1月24日制定

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