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今回の訴訟は、国賠法1条1項にもとづいた損害賠償請求 訴訟(民事訴訟)です。国および公共団体に属する公務員が、①違憲な行為をして(違憲性)、②市民の権利が(権利性)、③侵害された(被侵害利益)という 三つの要件があったら、国はその行為を行っている公務員に替わって損害賠償金(慰謝料)を払わなければならない、との法律に依拠したものです。

簡単ではありません。かなりの困難が予想されます。それ を突き破るのは、原告の心からの「訴え」です。TPP交渉が進められていることによって、すでにどのような不安、経済的不利益、今後の生活への脅威に直面 しているか。それをどれだけ真摯に 裁判官に訴えられるか。すべてはこれに懸かっています。 これがあってはじめて、TPPに対する憲法判断を裁判所に踏み込んでしてもらう可能性が出て来ます。私たちが主張する「知る権利」(憲法21条)、「生存 権」(同25条)、「幸福追求の権利」(同13条)の侵害について、裁判所に裁定してもらうことが可能となると私は考えています。

「TPP交渉差止・違憲訴訟の会」設立準備会
副代表
池住 義憲
(立教大学教授)

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