誰にでも、今すぐにできることがあります。
私たちは、情報公開法によって、政府に対して情報開示を求めることができます。
情報公開法とは、行政機関が保有する情報に、一般市民によるアクセスを保障する法律です。
政府は30日以内に開示決定などの返事を出す義務があります。
政府に対し、TPP秘密交渉の情報開示を求める申し立てを、ぜひみんなでやりませんか?
書式に記入し、300円の印紙を貼るだけ。誰にでもすぐ、できることから始めましょう!
1.情報公開について
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年 4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。本法律に基づいて、国民が政府に対し、当該文書の閲覧等を請求できることになります。
要するに、我が国では、この法律に基づいて、政府の重要な文書を国民が入手することが出来るわけです。
2.今回の情報公開請求の目的
私たち国民が政府(内閣官房)に対して、TPP交渉に関する文書の開示(情報公開)を請求し、その開示文書を入手すること。また、非開示決定がなされた場合、その不当性を差し止め裁判で訴えること。
3.開示請求に要する費用
300円と郵送代、それから開示されたときのコピー代金だけ。
4.請求について
(1)請求書の作成
別途書式を参考にしてください。黒字部分はご自身で記入することになります。「請求する行政文書の名称等」については、皆さんが自由に記入していただければ。出来る限り特定できれば足りると思います。
※開示請求内容に迷う場合は、記載例で示した内容をそのままご活用ください。
(2)請求方法
書式に記入すると、印紙代300円を貼り、ご自身で郵送或いは窓口で請求をすることになります。
①請求窓口
内閣官房内閣総務官室内情報公開窓口
(中央合同庁舎第8号館2階N213号室)
住所:〒100-8968 東京都千代田区永田町1丁目6番1号
電話:03-5253-2111(代表) 内線:31298 FAX:03-5510-0659
②窓口での開示請求の時間
行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで
(ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)
③郵送での方法
上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
5.請求したその後
①政府は、開示決定等は、開示請求があった日から30日以内に行います。(30日以内の延長可)
②法律上の理由により開示されない場合がある。
※基本的にTPP交渉については、公開されることにより交渉に不利益があるとのことで、殆どの文書が非公開とされます(法第5条3号等々の根拠で)
③開示決定がおりた場合
内閣官房の事務所に行って、開示された文書を閲覧できます。もっともコピー(写し)をもらいましょう。コピー代は300~500円程度、郵送代は500~700円です。支払い方法等々については、決定文書に記入されていますので、そちらをご参照ください。
④非開示決定に異議のある場合
決定のあった日の翌日から60日以内に、内閣総理大臣宛に異議申し立てができます。こちらについても決定文書に要領が記載されています。
以上