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2016年2月22日(月)、TPP交渉差止・違憲訴訟の第3回口頭弁論期日が東京地方裁判所103法廷において開かれ、第1回、第2回に続き、98名の傍聴席は満席となりました。

TPP協定は今年2月4日に12か国による署名に至り、各国での議会承認の手続きに入りました。日本の場合、国会の承認を経て条約を批准し、締結に至ることになります。(発効には、2年以内に全12か国、またはGDP比85%以上の6か国以上の批准が必要)

本訴訟は、①TPP交渉の差し止め、②TPP交渉の違憲確認、③国家賠償の3つを請求の趣旨として昨年5月に提起したものですが、今回の署名で、TPP協定は協定の成文が得られ、交渉は終了したことになります。しかし一方で、原告らの基本的人権侵害の危険は、より一層切迫したものとなっています。

こうしたことを踏まえ、今回弁護団は、前述の訴え①・②を取り下げ、①被告はTPP協定を締結してはならない、②TPP協定の違憲確認、との訴えに変更する申立てを行いました。万が一にも、この申立てが却下される危険性もありましたが、裁判所はこれを認めました。被告側も、次回、反論の準備書面を出すとのことです。

また前回の法廷では、原告による意見陳述が認められなかったことから、今回弁護団は、陳述書ではなく、原告による準備書面として提出しました。対する被告側は、実質的に陳述書であり、原告本人による陳述を認めるべきではないと主張してきました。

被告側の意見について、訴訟代理人の辻恵弁護士は、民事訴訟法87条第1項で原則とされた口頭弁論主義、憲法82条で定められた「公開の法廷」を根拠に、「必要な範囲で陳述を認めるべきである」と、前回同様に反論を展開しました。

また被告は意見書で、準備書面で原告本人の陳述が認められれば、原告の本人尋問と同じ効果になるほか、法律的に整理されていないため訴訟を混乱させると主張してきました。これについて辻弁護士は「非常に制約的な屁理屈だ」と反論。1985年にアメリカ人弁護士のローレンス・レペタさんが、日本の裁判の傍聴席でメモをとることを認めるべきだとの裁判を起こした際に、国側は「裁判の静謐(せいひつ)を害する」「証人が委縮する」という同様の理屈で反論していたことを引用し、形式的に法律の解釈だけを当てはめて物事を切り捨てるような理屈は、「法匪(ほうひ)=法の奴隷」であると強く批判しました。同時に、これを戒めるのが法曹の役割ではないかと裁判長に理解を求め、3分でも5分でも、原告の陳述を認めるよう迫りました。

裁判長は、両者の意見を踏まえて一旦休廷し、合議を行いました。判断は、原告本人による陳述は1人2分認め、代理人の陳述を含めて30分の陳述を認めるというものでした。原告側が陳述を勝ち取った形です。

陳述に立った原告の元外務省国際情報局長・孫崎享さんは、ISDS条項について陳述。日本国憲法第41条は、「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定め、憲法第76条は、「全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属する」と定めていますが、ISDS条項は、「憲法が定めるこれらの統治機構、原理と仕組みを根本から破壊するもの」であると陳述。アメリカのエリザベス・ウォーレン上院議員も、「ISDS条項は、米国の法律に挑戦し、米国裁判所の関与なしに巨額を納税者から支払わせることになる」などと指摘していることを示し、その危険性は日本にも当てはまると述べました。

続いて陳述した原告のNPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク事務局長・赤木智美さんは、食物アレルギーの患者にとっての危惧を訴えました。日本では2000年に食品表示がアレルゲンの原因物質を表示するということになり、世界で初めて、10ppm以上のアレルゲンたんぱく質がある場合の表示を義務付けました。しかしこの基準の科学的根拠はいまだ証明できていないことから、今後、TPPが発効すれば「世界の水準に譲歩しろと言われかねない」との危機感を示しました。もしそうなれば、「私たち食物アレルギーの患者は、自分を守る行為ができなくなる。生存権を脅かされることになる」と訴えました。

最後に、生活協同組合パルシステム東京理事長・野々山理恵子さんは、母親の一人として、また協同組合の代表として、子どもたちの未来への不安を述べました。特に食の安全に関して、アメリカでは格段に多くの食品添加物が使用されていることや、米国では遺伝子組み換え食品の表示義務が一切存在しない実態を説明。TPPが発効すれば、日本の食品関連の規制は貿易を阻害するものであり、食の安全が守られなくなる可能性があると指摘しました。

実際、公開されたTPPのテキストには、「検疫措置が貿易に対する不当な障害をもたらすことがないようにする」、「締約国との間で衛生植物検疫小委員会する」、「利害関係者と協議し、及び適当な場合には該当関連する事項について調整する」などの規定があることから、利害関係者である企業の意見によってルールが変えられてしまう危惧を述べ、「安全な食品を選択できなくなることは、生存権を侵害すること」と訴えました。

以上、3名の原告の陳述に続いて、原告代理人は、訴状を補充する形で提出した準備書面の陳述を行いました。

まず、竹内彰志弁護士は、医療分野において明らかになった点について陳述。TPP協定文で規定された「特許期間の延長制度」、「新薬のデータ保護期間に関する制度」、「後発薬(ジェネリック薬)の承認時に、既存の特許権者に通知する特許リンケージ制度」が導入されることで、新薬価格の高止まりが続き、患者にとって負担が増す一方で、製薬会社の利益が保障されることになると述べました。また特許対象分野が拡大される可能性について、仮に特許法が改正されて新たな分野で特許権料が発生するとなれば、先端医療技術などの医療費が高騰し、多額の保険外負担が生じる可能性があると指摘。患者が公平に最新の医療を受ける権利を奪うことになると述べました。

さらに、今後、アメリカ合衆国や他国の製薬企業が利害関係者として、TPP協定案にある透明性というプロセスを盾にして、医薬品、医療機器の保険収載の可否や、薬価の公定価格の決定プロセスに影響力を及ぼすことを懸念。我が国の薬価制度に米国流のルールが持ち込まれ、新薬価格が高騰すれば、患者負担増と医療保険財政の悪化を招くことなどを陳述しました。

続いて、石﨑明人弁護士は、TPPが農林水産業に与える影響について総論を陳述。今回のTPP協定文では、「締約国は、別段の定めを除くほか、自国の表に従って、漸進的に関税を撤廃する」などの、「例外なき関税撤廃」を実現するための規定が設けられる一方、関税維持の何らの担保もされておらず、農林水産業への影響は計り知れないと指摘しました。政府は「引き続き生産や農家所得が確保される」などと、楽観的な見通しを示していますが、各自治体や農業関係団体による独自試算では大きな影響が次々に出ています。

また、そもそも農林水産省は、食料安全保障について、国民に食料の安定供給を確保することは、国の基本的な責務であるとし、国策として農業を保護してきた歴史があります。我が国の農業は、独自の気候や風土に合わせて作り上げられてきた伝統、文化そのものであり、農業従事者は、食料自給率と食料安全保障、国土の環境保全にとって重要な多面的機能を担いながら、国民の生存権(憲法25条)を実現する役割を担っていると指摘。その生業は、伝統や地域コミュニティとも密接に結びついており、憲法上の営業の自由・職業選択の自由(憲法22条1項)において、最大限尊重されなければならないと主張しました。

最後に今後の進行について協議が行われ、4月11日の第4回口頭弁論期日に向け、原告は4月4日までに次回準備書面を提出し、3月末までに次回以降の立証計画を提出することを確認。次々回以降の期日確保に向けた布石を打ちました。

閉廷後に行われた報告会で、辻弁護士は「これは、少なくとも5回目、6回目の裁判があり得るということを確保したということだ」と報告。「裁判は1回1回の攻防が重要であり、国民的にもっと理解を広げていくために、裁判を続けることの意味が非常に大きい。意見陳述とともに、証人尋問、原告本人尋問を勝ち取ることが重要。今後も応援していただきたい」と呼びかけました。

終わりに挨拶した副代表の池住義憲は、「今日は成功だ。年内はしっかり口頭弁論を続けて尋問を勝ち取り、もっと原告の声を積極的に届けたり、人を紹介したりしていこう」と呼びかけ、裁判の主役はあくまで原告であることを訴えました。「世論を盛り上げ、法廷での弁論を豊かにして、弁護団が理論を構築していく。自衛隊イラク派兵差し止め訴訟でも、この『3つの論』で、裁判運動として突き進んだ。次の世代の人たちのために、さらに盛り上げて、内容を豊かにしていこう」と結んで閉会しました。

▼TPP交渉差止・違憲訴訟 第2回口頭弁論期日 報告(PDFファイル/29ページ)
法廷でのやりとり、報告集会の詳細を記載しています。
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▼原告の準備書面/申立書/証拠説明書/上申書(PDFファイル)
原告第4準備書面(孫崎享)
原告第5準備書面(赤城智美)
原告第6準備書面(野々山理恵子)
原告第7準備書面(TPPが医療に与える影響)
原告第8準備書面(TPPが農林水産業に与える影響について1・総論)
訴えの変更の申立
主張立証に関する上申書

証拠説明書2

▼被告の意見書(PDFファイル)
意見書

▼ギャラリー
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