tppikenn_250210

2025年7月28日

種子法廃止意見確認訴訟原告団・弁護団
TPP交渉差止・違憲訴訟の会

 種子法廃止違憲確認訴訟は2019年5月に提訴、東京地裁判決(一審判決)を経て2025年2月20日に東京高裁判決(二審判決)が下りました。今回、この二審判決が不服であるとして、私たちは最高裁判所に上告しました。

 上告において、私たちは大きく2点の不服理由を主張しています。

 一つ目が、高裁判決が食料への権利を憲法上の権利と認めなかったことが憲法の解釈に関する誤りであること(憲法違反・上告理由)になります。二つ目が、種子法及び食料・農業・農村基本法と食料への権利の関係性について、その解釈に誤りがあること(法律の解釈の誤り・上告受理申立理由)になります。

 食料への権利は国際法上認められており、憲法上の権利として認められるべきです。また、わが国では1952年に種子法が制定されることで、食の源にある種の供給体制が保障されました。この結果、国内でも私たちの食料への権利が具体化されたといえます。また、1999年に食の基本法である食料・農業・農村基本法が制定され、食の安定供給が国の義務と定められることにより、わが国における食料への権利が明確化されました。そして、この基本法のもとに個別法である種子法が存在することとなりました。

 私たちはこの憲法・基本法・種子法と食料への権利との関係性についてこれまで詳細に主張しましたが、一審・二審判決では認められていません。

 これらの点が、憲法・法律の解釈の誤りを正す最高裁番所において見直されることを求め、上告受理申立書・上告理由書を提出しました。

 一審判決も二審判決も、私たちの訴えを認めていません。しかし、種子法廃止によって、私たちに「現実かつ具体的な危険又は不安が認められるというべき」と認定をしています。種子法廃止による一定の被害を認めるものであり、この点は最高裁では変更されません。

 つまり、仮に最高裁が私たちの食料への権利を認めれば、その権利侵害は存するのであるから、二審判決が見直しになる可能性が十分にあります。

 今回、私たちの提出した理由書とその要旨をアップします。ぜひご一読ください。

上告理由書
上告理由書(要旨)
上告受理申立理由書
上告受理申立理由書(要旨)