20251010要請行動後の意見交換会

2025年10月14日

各 位

TPP交渉差止・違憲訴訟の会
代表 池住義憲
弁護団共同代表/訴訟の会幹事長 山田正彦
弁護団共同代表 岩月浩二
弁護団共同代表 田井勝
TEL 03-5211-6880 FAX 03-5211-6886

 日頃よりご支援ありがとうございます。

 去る10月10日に行いました最高裁への要請行動後の意見交換会にて、本裁判の社会的意義が大きいことを最高裁に引き続き訴え続けるために、緊急で署名活動に取り組むことが決定しました。

 つきましては以下のように署名活動を行いますので、種を守るため、食を守るため、私たちの食料への権利を認めさせるために、多くの方のご署名、拡散にご協力いただけますと幸いです。

 短い署名期間となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

署名方法
①オンライン署名: フォームにご入力後に送信ボタンを押す
②紙の署名: 署名用紙にご記入のうえ、事務局宛に郵送、FAX、またはメールで送付する

お手紙について
オンライン署名では本裁判に関係する最高裁へのメッセージも受け付けていますが、手書きのお手紙も大歓迎です。署名提出先(当会事務局)までお送りください。直接最高裁判所に送ることはしないでください。

提出〆切(予定)
第1次集約: 2025年10月28日(火)
第2次集約: 2025年11月25日(火)
第3次集約: 2025年12月24日(水)

種子法廃止違憲確認訴訟 最高裁宛の署名にご協力ください!

 種子法廃止違憲確認訴訟は現在、最高裁判所第三小法廷に係属しております。今回、裁判の原告団は、最高裁判所宛の署名に取り組むことにしました。

 この裁判は、2018年4月に種子法が廃止されたことについて、私たちの食料への権利を侵害するとして、この種子法廃止の違憲(憲法違反)無効を求める裁判です。

 第一審の判決(東京地方裁判所)と第二審の判決(東京高等裁判所)において、種子法廃止により採種農家の原告の地位に「現実かつ具体的な危険がある」として確認の利益が認められました。また、食料への権利についても「憲法25条の健康で最低限度の生活のためには、一定程度の衣食住の保障が必要となることは否定できない」として、その権利が憲法上認められる余地があるとの判断が示されました。

 しかし、私たちの「食料への権利」を明確に認めることはせず、結局のところ権利侵害なしとして、種子法廃止の違憲無効を認めようとしませんでした。

 わが国では現在、米の供給不足が社会問題化しています。また、いわゆる「みつひかり不正問題」の発覚により、米などの主要農作物の種は民間任せではなく、国や地方公共団体がしっかりと管理していくべきことが明らかになりました。

 一刻も早い種子法の復活が求められます。そしてそのためには、最高裁判所がこの裁判を見直し、種子法廃止の違憲無効を認める判断を下されることが求められます。

 最高裁判所に上告した場合、多くの事件が弁論期日を開かずに上告棄却(不受理)の決定が出されます。

 本件において、最高裁判所が弁論期日を開き、画期的な判決を下してもらうために、私たちの熱意が必要となります。そのために、皆様に署名のご協力を求めます。今後、弁護団が、皆様の署名(署名用紙)を裁判所に提出します。

 最高裁が判断を示す前に提出する必要があり、そのために署名期間が短くなっております。ご了承ください。

 署名以外にも、皆様のお手紙を募集します。最高裁判所の裁判官にあてた手紙となります。種子法廃止による皆様の不安、現実的な被害、あるいは私たちにとって「食」「種」がいかに大事かを書いていただいてもかまいません。皆様の思いを手紙に書いていただき、裁判官に訴えてください。

 手書き原稿でもワープロ原稿でも構いません。よろしくお願いします。

以上